最高裁判所は、早稲田大学の元教職員ら145名が、大学側が年金額を一方的に減額したのは不当であるとして減額前の受給権の確認を求めていた訴訟(上告審)で、教職員側の主張を退け、大学側の勝訴が確定したことがわかりました。年金制度改定の必要性を認め、減額の手続きも適正だとした東京高裁の2審判決を支持したものです。
2009年の2審判決では、大企業の退職金を上回る一時金に上乗せして年金が支払われるなど福利厚生の性格が強く、賃金の後払いの要素は大きくないと判断、従来の給付水準を維持したままでは制度自体の破綻も予想されたとして、減額は適法と判断していました。
年金減額の是非を巡っては、NTTグループは上告が退けられるなど、最高裁は支給側の財政状況などを考慮した上でケースごとに異なる判断を示しています。