お知らせ・ブログ

4月から始まる「産休期間中の社会保険料免除制度」

◆4月から制度スタート

仕事と子育ての両立支援を図るため、産前産後休業(原則、産前42日・産後56日)を取得した場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります(被保険者分および事業主分)。

この制度の対象者は、今年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となりますので、社内で周知しておくことが必要でしょう。

◆書類の提出時期・提出先

事業主による届出書類の提出時期は「被保険者から申出を受けた時」、提出先は「事業所の所在地を管轄する年金事務所」とされています。

今後公表される「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を、「窓口への持参」「郵送」「電子申請」のうちいずれかの方法で提出します。

なお、添付書類は特に必要ないとのことです。

◆標準報酬の改定

産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬額を基にして、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から標準報酬が改定されます。

この場合、会社が「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出しなければなりませんが、産前産後休業を終了した日の翌日から引き続き育児休業を開始した場合には提出することができません。

◆その他の留意点

被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。

育児休業期間中の保険料免除期間と産前産後休業期間中の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

【厚生労働省】産休期間中社会保険料免除に関するリーフレットはこちら↓
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf#search=’%E7%94%A3%E4%BC%91%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%B8%AD%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E5%85%8D%E9%99%A4′

取扱サービスのご紹介

退職金・個人年金の相談はDCマイスターにお任せください
IDECOのお申し込みはこちら

取得認証のご紹介

札幌ワークライフバランスPLUS

本間社労士事務所はなでしこ応援企業|女性の活躍を応援する企業

仕事と家庭の両立支援

最近の記事 おすすめ記事
アーカイブ
PAGE TOP