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本記事では、今後予定されている労務関連の法改正について取り上げます。
施行時期順におまとめしましたので、事業主様、人事労務担当者様の確認や
早めの準備にお役立ていただけますと幸いです。
【2026年の主な改正】
〇 「年収の壁・支援強化パッケージ 」に基づき実施されている
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取扱いが「当面の措置」→「恒久化」へ変更されました。
〇 1月13日施行:協会けんぽ手続きの電子化
協会けんぽへの各種手続きが電子申請可能となります。
被保険者や社会保険労務士からの申請が対象です。
〇 4月施行の改正項目
-子ども・子育て支援金の徴収開始
健康保険料に合わせて、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。
-健康保険の被扶養者認定基準の見直し
被扶養者認定における年収判定の方法が変更されます。
給与収入のみの場合、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定されるようになります。
-男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表義務
従業員数101人以上300人以下の企業:男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務化
従業員数301人以上の企業:女性管理職比率が情報公表項目に追加
-企業型DCのマッチング拠出上限額の廃止
企業型確定拠出年金において、加入者掛金(マッチング拠出)が事業主掛金を超えて拠出できるようになります。
-在職老齢年金制度の見直し
支給停止となる収入基準額が51万円から65万円に引き上げられます。
〇 7月施行:障害者法定雇用率の引上げ
障害者法定雇用率が2.7%に引き上げられます。
〇 10月施行:短時間労働者の社会保険料負担軽減措置
社会保険の適用拡大に伴い新たに加入する一定の短時間労働者について、
事業主が社会保険料相当額を支援できる制度が創設されます(最大3年間)。
〇 12月施行:企業型確定拠出年金の拠出限度額引上げ
企業型DCの拠出限度額が月額5.5万円から6.2万円に引き上げられます。
〇 2026年12月頃までに施行予定の項目
-カスタマーハラスメント対策の義務化
顧客等からのハラスメントへの対策が事業主に義務付けられます。
-就活セクハラ対策の義務化
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。
-公益通報者保護の強化
通報を理由とした解雇・懲戒処分の決定関与者への罰則創設、通報者特定行為の禁止などが盛り込まれます。
以上となります。
ご対応にあたって、不明点や懸念される点などございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。
貴社の状況に応じた具体的なアドバイスをさせていただきます。
今後とも社会保険労務士法人MIKATAをどうぞよろしくお願いいたします。