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「運用3号」廃止で低所得者への特例措置を検討

「運用3号」の取り扱いを撤回し、3年間の時限立法(国民年金法の改正)で保険料未納の専業主婦を救済する策に関して、厚生労働省が、低所得者に対する特例措置を検討していることが明らかにされました。

低所得で未納だった期間については、国庫負担分を年金額に参入し、減額幅を小さくする考えです。

第3号被保険者の記録不整合問題についての年金記録回復委員会の意見について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000149sn.html

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