適格退職年金制度の廃止期限まで残り1年となりました。
企業が金融機関を通じて年金資産を積み立てる仕組みである適格退職年金制度
は、法人税法の規定により、平成24年3月末の廃止が決まっています。
廃止期限までに、他の企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出
年金)や中小企業退職金共済へ移行しない場合には、平成24年4月以降は税制上
の優遇措置が受けられなくなります。
企業年金などへ移行するためには、制度設計、労使合意、行政の認可・承認な
どの手続きが必要であり、時間的猶予がありません。
また、このたび、閉鎖型適格退職年金(加入者がおらず、受給者のみで構成さ
れた適格退職年金)から確定給付企業年金への移行のさらなる促進を目指して、
移行の際の手続きを簡素化しました。また、一定の要件を満たす「受託保証型確
定給付企業年金」については、事業・決算報告書の一部省略など、移行後の手続
きも簡素化しました。
閉鎖型適格退職年金についても、優遇措置を受けるためには、期限までに移行
する必要がありますので、まだ、手続きを始めていない場合は、今回の措置もご
活用いただき、早急に受託金融機関(適格退職年金契約を締結している生命保険
会社・信託銀行など)にご相談ください。
【厚生労働省ホームページ】
https://krs.bz/roumu/c?c=2950&m=29683&v=f9b43da0
【企業年金連合会ホームページ】
https://krs.bz/roumu/c?c=2951&m=29683&v=5c3fadae
【国税庁ホームページ】
https://krs.bz/roumu/c?c=2952&m=29683&v=69d21bfd