お知らせ・ブログ

「執行役員も労災保険法上の労働者に該当」 東京地裁

脳出血で死亡した商社の執行役員が労災保険法上の「労働者」に該当するか否かが争われていた訴訟で、東京地裁は「労働者に該当する」と判断し、労災保険の不支給処分を取り消す判決を下しました。裁判長は「会社の指揮命令下で業務を行っており、実質的には従業員の立場だった」としています。

取扱サービスのご紹介

退職金・個人年金の相談はDCマイスターにお任せください
IDECOのお申し込みはこちら

取得認証のご紹介

札幌ワークライフバランスPLUS

本間社労士事務所はなでしこ応援企業|女性の活躍を応援する企業

仕事と家庭の両立支援

最近の記事 おすすめ記事
アーカイブ
PAGE TOP