脳出血で死亡した商社の執行役員が労災保険法上の「労働者」に該当するか否かが争われていた訴訟で、東京地裁は「労働者に該当する」と判断し、労災保険の不支給処分を取り消す判決を下しました。裁判長は「会社の指揮命令下で業務を行っており、実質的には従業員の立場だった」としています。
脳出血で死亡した商社の執行役員が労災保険法上の「労働者」に該当するか否かが争われていた訴訟で、東京地裁は「労働者に該当する」と判断し、労災保険の不支給処分を取り消す判決を下しました。裁判長は「会社の指揮命令下で業務を行っており、実質的には従業員の立場だった」としています。
Copyright © 2022 社会保険労務士法人MIKATA