厚生労働省の労使関係法研究会は、団体交渉を行うことのできる「労働組合法上の労働者性」に関する判断基準をまとめました。
判断要素は(1)事業組織への組み入れ、(2)契約内容の一方的・定型的決定、(3)報酬の労務対価性、(4)業務の依頼に応ずべき関係、(5)指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束、(6)事業者性となっています。
〔関連リンク〕
第7回労使関係法研究会・資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hrd8.html
労働組合法の労働者性の判断基準について(案)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hrd8-att/2r9852000001hrwe.pdf