2015.03.23セミナー情報5月1日の雇入から特定求職者雇用開発助成金が減額となります。リーマンショック後の雇用情勢の悪化によって、引き上げられていた中小事業主に対する助成額が当初の額に戻ります。その他、障害者の方については、助成対象期間が延長されます。いずれも、平成27年5月1日からの雇い入れより適用になります。【厚生労働省 リーフレット】http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05435.pdf Tweet Share RSS feedlyセミナー情報実務に大きな影響が!「労働時間」に関する法改正の動向前の記事従業員の健康増進と生産性向上を両立させる! 「ワーク・…次の記事