本日(2020年4月25日)、厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大方針を発表しました。概要は以下のとおりです。
拡充1:休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
拡充2:1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
適用日は令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)するとしており、この詳細は5月上旬頃を目途に改めて公表されます。
本日(2020年4月25日)、厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大方針を発表しました。概要は以下のとおりです。
拡充1:休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
拡充2:1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
適用日は令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)するとしており、この詳細は5月上旬頃を目途に改めて公表されます。
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