お知らせ・ブログ

12月から義務化!「ストレスチェック制度」開始に向けて省令案要綱が出ました

昨日(3/24)、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について厚生労働大臣から諮問が行われ、労働政策審議会から「妥当」との答申がありました。
  このうち、今年12月から義務化される「ストレスチェック制度」に関する内容は次の通りです。 
【省令案のポイント】
(1)産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査と検査の結果に基づく面接指導の実施などに関することを追加する。 
 (2)ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定める。
・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。 
・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
・検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること。
・結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること。
・事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。 
・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること。 
・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること。
【厚生労働省 省令概要】

取扱サービスのご紹介

退職金・個人年金の相談はDCマイスターにお任せください
IDECOのお申し込みはこちら

取得認証のご紹介

札幌ワークライフバランスPLUS

本間社労士事務所はなでしこ応援企業|女性の活躍を応援する企業

仕事と家庭の両立支援

最近の記事 おすすめ記事
アーカイブ
PAGE TOP