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従業員を一定以上増員する際に活用できる雇用促進税制が8月1日より受付開始

雇用不安の現況を受けて、雇用の拡大がわが国における重要課題の一つとなっていますが、この対策として、従業員を一定以上増やす企業について法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制が創設されました。そこで、今回は、この制度の概要について解説しましょう。

[雇用促進税制の概要]
 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下、「適用年度」という)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられるという制度です。なお、中小企業とは、資本金1億円以下または、常時使用する従業員数が1,000人以下のものを指します。

※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

[税制優遇制度の対象となる事業主の要件]

 以下の要件を満たす事業主がこの制度の対象となります。

青色申告書を提出する事業主であること
適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者(※4)がいないこと
適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※5)以上で あること
風俗営業等(※6)を営む事業主ではないこと
※4 雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「3 事業主の都合による離職」に相当するもの
※5 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
※6 風俗営業及び性風俗関連特殊営業

[手続の流れ]

この制度の適用を受ける際には事前に計画の作成などの手続きが必要となります。具体的な内容は以下のとおりです。

事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、本社・本店を管轄するハローワークへ提出する。
最寄りのハローワークへ求人の申込みを行う。
事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、本社・本店を管轄するハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を受ける(※7)。
※7 確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1ヶ月程度)を要するため、確定申告期限に間に合うようご注意ください。
確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付し、税務署へ申告する。
 平成23年4月1日から同年8月31日までの間に事業年度を開始した法人については、同年10月31日までに雇用促進計画を提出すれば、この制度の適用を受けることが可能です。また、以下の参考リンクより、最初に作成しなければならない雇用促進計画の様式がダウンロードできますので、この制度の活用を検討される際には、あらかじめその内容について確認しておくとよいでしょう。なお、本制度の詳細の内容や手続きに関しては、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください(税額控除については最寄りの税務署にご確認ください)。

[関連リンク]
厚生労働省「 雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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