4月1日から、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」が全面的に施行され、有期労働契約に関する新しいルールがスタートしました。
【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは※1、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約※2)に転換できるルールです。
※1 平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
※2 職務、勤務地、賃金、労働時間などの労働条件は、それまでの有期労働契約と同一となります。労働協約、就業規則、個々の労働契約により別段の定めをすることで、変更が可能です。
2.「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日から施行)
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
※なお、無期転換ルールの導入に伴い、有期契約労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかとの心配があります。
事業主の皆さまには、必要な人材の確保、雇用の安定による労働者の意欲・能力の向上など、無期転換がもたらすメリットについて十分ご理解いただき、雇止めの判断に当たっては、慎重に検討いただくようお願いします。
また、有期労働契約を5年を超えて繰り返し更新することが見込まれる場合には、無期転換が円滑に進むよう、転換後の労働条件について、あらかじめ労使間で話し合い、就業規則や労働契約書などに規定しておくことをお勧めします。
詳細はこちら(厚生労働省のHP)
http://krs.bz/roumu/c?c=8518&m=29683&v=522c97d4
~厚生労働省人事労務マガジン月刊第31号より~