2011.05.19セミナー情報第3号被保険者の追納を「直近10年」可能に民主党は、第3号被保険者の不整合記録問題に関して、遡って保険料を支払うことのできる期間を「直近10年」とし、本来より多く年金を受け取った人に対して返還を求める期間については「5年前まで」とする方針を示しました。 Tweet Share RSS feedlyセミナー情報年金記録の不一致が266万人に上る可能性前の記事「執行役員も労災保険法上の労働者に該当」 東京地裁次の記事